この記事は、車検証の住所変更手続きについて解説しています。
車検証の住所変更は、住所が変わってから「原則15日以内に住所変更(変更登録)の手続きが必要」と道路運送車両法で定められています。
引越し等で住所が変わった場合には、早めに手続きを済ませたいところです。
普通自動車と軽自動車では手続きをする場所に違いがあり、提出する書類も少し違ってきます。
その違いも含めて解説していきます。
【普通自動車の車検証の住所変更手続き】
<手続き場所>
管轄の運輸支局
<必要書類>普通自動車の車検証の住所変更に必要な書類は9つあります。
①車検証
②申請書
③手数料納付書(検査登録印紙)
④自動車税・自動車取得税申告書
⑤住民票(発行から3ヵ月以内のもの)
⑥自動車保管場所証明書(車庫証明書)発行から1ヵ月以内のもの
⑦印鑑
⑧(管轄の運輸支局が変わった場合)ナンバープレート
⑨(本人以外が手続きする場合)委任状
①車検証・・・保有している車が保安基準に適合していることを証明するための書類です。
②申請書・・・運輸支局で入手できます。
③手数料納付書(検査登録印紙)・・・手数料納付書とは、名義変更や廃車、住所変更といった各種手続きを行う際に手数料を納めるための書類です。専用の用紙に手数料に相当する金額の印紙を貼り付け、申請手続きを行います。
④自動車税・自動車取得税申告書・・・運輸支局で入手できます。
⑤住民票(発行から3ヵ月以内のもの)・・・現住所や氏名を証明することができる書類で、事前に準備します。
⑥自動車保管場所証明書(車庫証明書)発行から1ヵ月以内のもの・・・車庫証明書とは、車の保管場所を確保していることを証明するための書類です。申請手続きは管轄の警察署で行い、費用は2,500円~3,000円です。事前に準備します。
>車庫証明の手続き方法はこちらで解説しています。
⑦印鑑・・・車検証に記載されている使用者の印鑑を準備します。個人の場合は認印または署名、法人の場合は代表印または署名で対応できます。
⑧(管轄の運輸支局が変わった場合)ナンバープレート・・・管轄の運輸支局が変わると車両登録番号(ナンバープレート)も変更が必要になるので車で行きましょう。
⑨(本人以外が手続きする場合)委任状・・・代理人に手続きを行ってもらう場合に必要になります。
<手続きにかかる費用>
・登録手数料一律350円・・・車検や各種手続きを行う際に支払う手数料です。運輸支局に隣接している印紙・証紙販売窓口で350円分の印紙・証紙を購入し、購入した印紙・証紙を手数料納付書、または自動車検査表に貼り付け、申請時に提出します。
・ナンバープレート代1,500円程度・・・ナンバープレートが変更になる場合に必要です。地域やナンバープレートの種類によって金額が異なります。
【軽自動車の車検証の住所変更手続き】
<手続き場所>
管轄の軽自動車検査協会
<必要書類>軽自動車の車検証の住所変更に必要な書類は7つあります。
①車検証
②自動車検査証記入申請書
③軽自動車税申告書
④住民票(発行から3ヵ月以内のもの)
⑤印鑑
⑥(管轄の軽自動車検査協会が変わった場合)ナンバープレート
⑦(本人以外が手続きする場合)委任状
①車検証・・・保有している車が保安基準に適合していることを証明するための書類です。
②自動車検査証記入申請書・・・軽自動車検査協会の窓口で入手できます。
③軽自動車税申告書・・・軽自動車検査協会の窓口で入手できます。
④住民票(発行後から3ヵ月以内のもの)・・・軽自動車は、住民票ではなく印鑑登録証明書(コピー可)でも手続きができます。
⑤印鑑・・・車検証に記載されている使用者の印鑑を準備します。個人の場合は認印または署名、法人の場合は代表印または署名で対応できます。
⑥(管轄の軽自動車検査協会が変わった場合)ナンバープレート・・・管轄の軽自動車検査協会が変わると車両登録番号(ナンバープレート)も変更が必要になるので車で行きましょう。
⑦(本人以外が手続きする場合)委任状・・・代理人に手続きを行ってもらう場合に必要になります。
<手続きにかかる費用>
・申請手数料は無料
・ナンバープレート代1,500円程度・・・ナンバープレートが変更になる場合に必要です。地域やナンバープレートの種類によって金額が異なります。
【まとめ】
・車検証の住所変更手続きは、住所が変わってから原則15日以内に手続きをする。
・普通自動車の住所変更は管轄の運輸支局で、軽自動車の住所変更は管轄の軽自動車検査協会で行う。
・事前に準備するものとして、自動車保管場所証明書(車庫証明書)や住民票が必要。
以上、参考になれば幸いです。